医科歯科連携用の診療情報提供書について
この度、地域における医科歯科連携の推進を目的として、三重県歯科医師会と三重県医師会で、医科歯科連携用の診療情報提供書を作成しましたのでご活用ください。
かかりつけ医から歯科医への診療情報提供書
この診療情報提供書は、平成29年に開催された第1回医科・歯科合同研修会でのディスカッションの内容を踏まえ、記載時間の短縮化を目的にチェック方式とし、東海北陸厚生局にも内容の確認をして戴きました。
診療情報提供文書の発行に伴う診療報酬の点数(参考)
診療情報提供文書の発行に伴う診療報酬の点数は、以下の通り「紹介状」と「照会状」で異なることに加え、FAXやE-mailでの情報提供は算定不可となりますので、合わせてご注意下さい。
〇紹介状 ・・・ 診療情報提供料Ⅰ:情(Ⅰ) 250点
他の医師・歯科医師に対して患者の検査・診断・治療等をお願いする依頼状で、月に1回の算定が可能
〇照会状(対診状)・経過報告書 ・・・ 診療情報連携共有料:情共 120点
医師・歯科医師等が患者の病状や治療内容を他の医師・歯科医師等に問い合わせる文書で、3か月に1回の算定が可能。原則として回答を求める文書のため、どのような内容を照会(質問)したいかを明確かつ具体的にして記載する必要があります。