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国民保護業務計画

目的

第1条

 本計画は、三重県医師会が「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)に基づき、三重県知事が指定する指定地方公共機関として、国民保護法第36条第2項に定める業務計画を作成し、国民の保護のための措置を円滑かつ適切に実施する事を目的とする。

実施の基本方針

第2条

 三重県医師会は、本計画の実施にあたり、国、県、その他武力攻撃事態等の対応に係る関係機関(以下「関係機関」という。)と相互に連携協力し、医療を確保するために必要な措置を講ずる。

平素からの備え

第3条

 三重県医師会は、武力攻撃事態等に対処するため、平素からの備えとして次の措置を実施する。
(1)活動体制の整備
 1. 緊急時の連絡網の整備
 2. 関係機関との連絡体制の整備
 3. 医療救護活動体制の整備
(2)関係機関との連携
 平素から関係機関と相互に連携を図り、国民保護措置の実施における連絡体制の整備に努める。
(3)意識の啓発
 三重県医師会会長(以下「会長」という。)は、役・職員及び会員に対し、武力攻撃事態等に関する意識の啓発を行うものとする。

武力攻撃事態等への対処

第4条

 会長は、武力攻撃事態等が発生し又は発生が予測される場合、円滑な業務が遂行できるよう、次の措置を実施する。
(1)三重県医師会国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)の設置
 三重県医師会は、三重県内に武力攻撃事態等が発生し又は発生が予測される場合、会長が必要と認めた時は会内に対策本部を設置する。
(2)対策本部の構成
 1. 対策本部は、会長、副会長、常任理事、救急災害医療担当理事、救急医療対策委員会委員長・同副委員長及び事務局職員をもって構成する。また必要に応じ他の医師会役員、委員も本部員となる。
 2. 本部長は会長とする。会長事故ある時は副会長が代行する。
(3)通信体制
 武力攻撃事態等発生時の通信手段は一般電話を主とするが、必要に応じ災害用携帯電話、衛星携帯電話、防災行政無線を使用するものとする。
(4)医療救護班の派遣
 1. 医療救護班の派遣は、三重県医師会災害時医療救護活動計画(平成2年1月4日作成)に準拠して行う。
 2. 会長は、三重県及び関係機関と連携しつつ、国民保護措置に従事する役・職員及び会員の安全の確保に十分に配慮するものとする。

緊急対処事態への対処

第5条

 緊急対処事態においては、武力攻撃事態等への対処に準じて行う。

平成19年3月3日作成

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