産業廃棄物管理票交付状況等の報告について
廃棄物処理法の改正により産業廃棄物管理票の交付者は、その交付状況等について報告書を作成し、都道府県知事に提出することが義務付けされています。
このため産業廃棄物管理票の交付者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付状況等を取りまとめ、様式第3号により県に提出する必要があります。
※詳しくは三重県庁のホームページ「産業廃棄物管理票交付等状況報告」をご覧ください。
毎年の報告に備え、マニフェストや帳簿等の整理の徹底など、ご準備をお願いいたします。
※なお、電子マニフェストを利用した場合は、電子マニフェスト利用分は報告の必要がありません。
詳しくは(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。
電子マニフェスト制度に関するお問い合わせ
三重県環境生活部 廃棄物・リサイクル課 TEL 059-224-3310