福祉医療費助成制度における領収証明書の発行について
平成26年4月から(平成26年3月診療分から。月遅れ分を含む)福祉医療費助成制度における領収証明書の送付先が、現在の各市町から三重県国民健康保険団体連合会に変更されます。
つきましては、次の点にご留意いただくようお願いいたします。
領収証明書の送付方法について
- 紙媒体の領収証明書の他に、CSVデータを電子媒体(CD-R)で送付することも可能となりますので、できる限り電子媒体での提出にご協力いただきますようお願いします。
- 領収証明書および領収証明一覧表の様式が一部改正され、県下で統一されます。
- 電子媒体での提出にかかる資料および領収証明書・領収証明一覧表の新様式につきましては、国保連合会のホームページ(https://www.kokuhoren-mie.or.jp/)に公開していますので、ご覧ください。
スポーツ保険の優先適用について
独立行政法人日本スポーツ振興センターによる給付(スポーツ保険)の対象となる学校・幼稚園・保育所の管理下における子どもの負傷や疾病については、
福祉医療費よりもスポーツ保険が優先されます。そのため、スポーツ保険の適用が明らかな場合は領収証明書の発行を行わないようお願いいたします。
また、領収証明書発行後にスポーツ保険対象であることが判明した場合、領収証明書の提出月の月末までは国保連合会(Tel 059-228-9145)まで、それ以降については下記の市町の福祉医療担当課までお知らせ下さい。
※スポーツ保険は、初診から治癒までの医療費の総点数が500点以上の場合に対象となります。ただし、学校・幼稚園・保育所に通っている子どもであっても、
すべての子どもがスポーツ保険に加入している訳ではありません。