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交通事故診療における諸注意

交通事故診療における個人情報の取扱いについて

交通事故診療において損害保険会社に患者さんの診療情報を提供する場合には、 患者さん本人の同意が絶対に必要です。

  1. 交通事故診療において損害保険会社に対し診断書や診療報酬の明細書等、 患者さんの個人情報となる診療情報を提供する場合には、患者さん本人の同意を得る必要があります。
  2. 損害保険会社が保険の支払い手続に入る時点で、情報取得を含む包括的な同意書または委任状を患者さんから 取り付けていても、医療機関としてはそれらの書面の確認だけでは不十分です。 患者さん本人が情報提供の内容や範囲を正確に理解した上で同意している事を確実にするためにも、 医療機関側も患者さん本人の同意を得る必要があります。
  3. 損害保険会社から医療機関に対して患者さんの容態や治療内容、入通院に要した日数、 治療費等について口頭または文書により照会を受け、損害保険会社へ患者さんの診療情報を提供する場合にも、 医療機関が患者さん本人の同意を得る必要があります。
  4. 患者さん本人の同意を得る場合は、患者さんの自署または押印のある同意書を取り付ける事が望ましいものであります。

そこで本会では、交通事故診療における個人情報の取り扱いに関する同意書モデルを次のとおり作成しましたので、ご活用下さい。

健康保険を利用した交通事故診療について

交通事故診療においては原則、健康保険は使用できませんが、患者さんの都合により健康保険の使用を希望される場合には 『第三者行為手続』をしていただくよう患者さんにお願いしてください。 尚、交通事故診療への健康保険使用例は、加害者不明の場合や、被害者(患者)の過失割合が70%以上である場合等となっております。

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