養護施設・里親家庭等で生活する児童の医療費について
保護者の病気や養育困難、保護者がいないなど様々な事情で自分の家庭で生活することができない子どもがいます。こうした子どもは児童養護施設や里親家庭などで生活しており、病気やけがをしたときには、児童福祉法に基づき児童相談所が発行した「受診券」を持って医療機関を受診します。
各医療機関におかれましては、このような「受診券」による医療費請求について、以下のとおりお取扱いいただきますようお願い申し上げます。
窓口での取り扱い
診療報酬点数分の医療費は、保険証と児童相談所が発行した受診券により取り扱われます。児童によっては保険証がなく無保険の場合がありますが、保険証なしの場合は全額が、保険証ありの場合は自己負担額が、公費によって負担されます。したがって保険証あり・なしのいずれの場合でも、本人の窓口負担はありません。
【お願い】里親家庭で生活している児童は、個々の事情により通称名(里親さんの苗字)を使用されている場合があります。この場合、受診券氏名欄は通称名で記載し、戸籍上の氏名はカッコ内に記載されていますので、診察券等の記載についても通称名としていただきますよう、ご配慮をお願い致します。
レセプト請求について
- 保険証ありの場合
「受診券」に記載の公費負担者番号及び受診児童(者)番号を用いて、公費併用の取扱いとしてください。請求先は、国保の場合は国民健康保険団体連合会に、社保の場合は社会保険診療報酬支払基金となります。 - 保険証なし(無保険)の場合
全額が公費負担となりますので、「受診券」に記載の公費負担者番号及び受診児童(者)番号を用いて、公費単独の取扱いとしてください。請求先は社会保険診療報酬支払基金となります。 - 「受診券」見本(H28.6~)