センターニュース かわら版
新型コロナウイルスのオミクロン株に対応した新ワクチンの接種が始まり、多忙な日々を送られていること、心より感謝申し上げます。今回は、医師国保組合の傷病手当金の支給延長が決まりましたので、お知らせします。
医師国保組合の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について | |||||
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対象者 | 給与等の支払を受けている被保険者(組合員の家族も含む)及び個人事業主である1種組合員で、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない方。 ※労災保険の休業補償給付の対象となる場合は、傷病手当金は支給されません。 |
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支給対象となる日数 | 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日(入院が継続する場合等は、最長1年6か月) | ||||
支給額 |
※ 給与等の一部を受けることができる場合は、支給額が調整されます。 |
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適用期間 | 令和4年12月31日まで |
以前お知らせした内容で、10月1日からの改正点について再度お知らせいたします。
① 雇用保険料率の変更(一般の事業)
② 育児介護休業法
③ 社会保険の適用拡大
従業員数 501人以上 ⇒ 101人以上へ( ⇒ 51人以上へ:2024.10~)
④ 雇用期間が2か月以内の場合の取り扱いが変更になります。
現在、2か月以内の期間を定めて雇用される方は、社会保険の適用が除外されていますが、令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下の場合は当初から社会保険の加入となります。
ア | 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合 |
イ | 同一事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されているものが、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある |
医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
砂子 美由紀