センターニュース かわら版

TOPIC 特例水準指定の基本的な流れ
(令和6年4月〜医師の働き方改革施行に向けて)

 

 医療機関の働き方改革推進の一環として、令和6年4月から、医師に対する時間外労働上限規制が適用されることに伴い年間の時間外・休日労働時間数が960時間を超える医師が勤務する医療機関は、「医師労働時間短縮計画案」を作成し、都道府県知事による特例水準の指定を受けることが必要となっています。申請期限が迫ってまいりましたので、今一度、特例水準指定の基本的な流れと具体的なスケジュールをご案内したいと思います。

特例水準指定の基本的な流れ

特例水準指定の基本的な流れ

※まずは、労働時間(実態)を把握してゴール(どの水準の指定が必要か)を設定し、取組を開始することが急務です。

医療機関勤務環境評価センターの評価受審申込の受付開始について

10月31日から評価センターのホームページ上で評価受審申請の受付が開始されました。
また、評価基準・評価項目に関する評価のポイントや確認資料例などを解説した「解説集」がホームページ([評価受審手続きについて]及び[資料集]欄)に掲載されています。
なお、医療機関から評価に必要な書類が提出されてから評価結果が通知されるまで4か月ほどかかります。
確認事項が生じた場合は、更に延びる可能性があります。
評価センターへの直接のご質問につきましては、ホームページの「お問い合わせ」フォームからできます。
連携B・B・C水準の指定を検討されている医療機関様は、事前に医療勤務環境改善支援センターに相談するなどしたうえで、遅くとも来年の夏前までには受審の申し込みを行っていただくようお願い致します。

医療機関勤務環境評価センターホームページ Web


医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
永見 達彦

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