センターニュース かわら版
2024年4月1日から「医師の働き方改革」が本格的にスタートします。
地域医療提供体制を確保するために、病院・有床診療所の管理者の方は、
次に当てはまる場合は宿日直許可取得について確認してください。
宿日直に大学病院等からの
医師の派遣を受けている
有効な宿日直許可を取っていない
医療機関(病院・有床診療所)において宿日直の時間は、労働基準監督署の許可を受けた範囲で通常の労働時間から除外することができ、医師は勤務間インターバルの時間が確保できることになります。
※実際に通常と同じ業務に就いた時間は、宿日直の時間中であっても通常の労働時間となります。
宿日直の勤務を他病院から医師の派遣を受けている医療機関は、この宿日直許可がないと派遣元の医療機関の所定外労働時間に通算され、場合によっては令和6年4月以降、医師の派遣を継続して受けることができない事態が生じる可能性がありますので、お早めにご準備ください。
当ホームページでは宿日直関係の資料をご覧いただけます。是非ご覧ください。
三重県医療勤務環境改善支援センターでは、医師の宿日直許可申請に関する次の支援を優先的に行っております。
この機会に一度 三重県医療勤務環境改善支援センター にご相談ください。
医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
前 真紀