センターニュース かわら版
医師に対する働き方改革の一環として時間外労働上限規制が適用されることとなり、2024年4月以降に年960時間超の時間外・休日労働が可能となるのは、都道府県知事の指定(A水準以外の特例水準)を受けた医療機関で指定に係る業務に従事する医師のみです。
都道府県知事の指定するA水準以外の特例水準(連携B、B、C-1、C-2)の評価結果通知を受けるために、各水準に応じた必要書類を提出しなければなりません。
評価の実施を行うのは『医療機関勤務環境評価センター』です。
評価センターへ書面評価の書類を提出してから評価結果を受け取るまでに、最低でも4ヶ月時間を要することをご了承ください。又、評価結果を受け取った後に、改めて都道府県への指定申請が必要となります。このため、その指定に向けた手続きの時間から逆算して、評価センターへの申請時期をよくご検討いただくようお願いいたします。
ご不明な点、質問等ございましたら医療勤務環境改善支援センターまでお問い合わせください。
医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
伊藤 勝史