センターニュース かわら版
5月8日より新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行しました。今後、法律に基づいた外出自粛の要請などはなくなり、感染対策は個人の判断に委ねられることとなります。新型コロナウイルス感染症は、今後も一定の流行が続くと考えられています。医療従事者の皆様には、今後も大変なご苦労をお願いしていくこととなりますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
さて本号では、医師の長時間労働における面接指導についてお知らせします。
医療機関は、1月当たりの時間外・休日労働時間が月100時間を超える見込みの医師について、原則として月100時間に達するまでの間に、面接指導実施医師による面接指導を実施することが必要です。面接指導実施の具体的な時間数の目安は、ある程度の疲労蓄積が想定される80時間前後を目安とすることが推奨されます。なお、『特例水準が適用されていない医師(A水準が適用されている医師)であって、疲労蓄積がないと認められる場合は、月100時間に達した後、遅滞なく面接指導を行うことでもよい』とされています。
面接指導実施医師は、次の要件を満たす医師とされています。
面接指導実施医師養成講習会は、すべてオンラインで受講することができます。講習会は無料で、医師免許を有する方であればどなたでも受講することができます。
カリキュラム動画を全章視聴するほか、確認テストに全問正解することで修了証が発行されます。
講習会での動画視聴時間は約200分で、確認テストは20問となっています。
『医師の働き方改革 面接指導実施医師養成ナビ』には、「長時間労働医師への面接指導について」のほか、「働き方改革の制度について」「面接指導実施医師について」「面接指導実施医師養成講習会について」などの情報もございます。こちらのサイトもご活用してみてください。
医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
幸治 正典