センターニュース かわら版
前号で長時間労働の医師に対する面接指導と面接指導医についてお伝えしました。今号では特例水準適用医師や複数の医療機関で勤務する医師に対する面接指導について原則的な考え方を解説します。
面接指導は、月の時間外・休日労働時間が100時間以上となる前に実施する必要があります。 |
医師に適用される 水準 |
A水準 | A・B・連携B・C水準 | B・連携B・C水準 |
時間外・休日労働が100時間以上となる頻度 | |||
睡眠及び疲労の状況の事前確認の実施時期 | その月の時間外・休日労働が80時間を超えた後 | ある程度の疲労蓄積が想定される時期(その月の時間外・休日労働が80時間前後となる時期が望ましい) ※ただし、その月の時間外・休日労働が100時間に達する前に実施しなければならない。 |
毎月あらかじめ決めておいた時期に行うことも可能 ※ただし、その月の時間外・休日労働が100時間に達する前に実施しなければならない。 |
面接指導の実施時期 | 事前確認で一定の疲労が確認された場合はその月の時間外・休日労働が100時間に達する前に実施しなければならない。 | ||
「医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイド」より引用
複数の医療機関で勤務する医師については、兼業・副業先の医療機関にも面接指導実施義務が生じます。 どの医療機関で面接指導を実施するかは、医療機関と相談の上、医師本人の選択により個別に決定してください。 |
面接指導対象医師が面接指導結果を兼業・副業先の管理者に提出することにより、兼業・副業先での面接指導も実施済の扱いとなります。 |
医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
前川 光子