センターニュース かわら版
働き方改革に伴い、医療機関の36協定届(様式9号の5)も大きく変わります。
①【1枚目下段】及び【3枚目上段】
(副業・兼業先での労働時間を合算して)時間外・休日労働は、
を満たすこと。
※1か月について時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる医師について、面接指導を実施する場合は、1か月の時間外・休日労働が100時間以上となっても差し支えない。
②【3枚目中段】
(副業・兼業先での労働時間を合算して)1か月の時間外・休日労働の合計が100時間以上となる場合の措置(※)
※1か月の時間外・休日労働の合計が、100時間以上、155時間以上となることが見込まれない場合には、36協定に本措置に関する定めをする必要はない。
③【3枚目下段】
連携B・B・C水準の医師について、以下の措置を講じること
また、連携B・B・C水準の医師については、名簿を作成するなどし、36協定の締結に当たり該当する医師を特定しておく必要があります。
使用者は、36協定の範囲内であっても、労働者に対する安全配慮義務を負います。時間外・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務範囲を明確等を行い時間外・休日労働を必要最小限にとどめるように心がけてください。
医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
山﨑 純