センターニュース かわら版

TOPIC 2024年4月以降の医療機関の36協定様式が
変わります!!

 

働き方改革に伴い、医療機関の36協定届(様式9号の5)も大きく変わります。

主な変更点は以下の3点です

  1. 医師を含む全職員を対象とした様式に変わります。
  2. 労働者の過半数代表者は医師を含めた医療機関全体から選出する。
  3. チェックボックスの新設(医業に従事する医師)

    ①【1枚目下段】及び【3枚目上段】

    (副業・兼業先での労働時間を合算して)時間外・休日労働は、

    • 1か月:水準問わず100時間未満(※)
    • 1年:A水準 960時間以内/連携B・B・C水準 1,860時間以内

    を満たすこと。

    ※1か月について時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる医師について、面接指導を実施する場合は、1か月の時間外・休日労働が100時間以上となっても差し支えない。

    ②【3枚目中段】

    (副業・兼業先での労働時間を合算して)1か月の時間外・休日労働の合計が100時間以上となる場合の措置(※)

    • 1か月の時間外・休日労働の合計が100時間以上に到達する前に面接指導を実施し、面接指導実施医師の意見を踏まえ、労働者の健康確保のために必要な措置を講じること
    • 1か月の時間外・休日労働の合計が155時間を超えた場合、労働時間短縮のための具体的措置を行うこと

    ※1か月の時間外・休日労働の合計が、100時間以上、155時間以上となることが見込まれない場合には、36協定に本措置に関する定めをする必要はない。

    ③【3枚目下段】

    連携B・B・C水準の医師について、以下の措置を講じること

    • 1年間の時間外・休日労働の合計時間が960時間を超えることが見込まれる者に対する勤務間インターバルの確保等による休息時間の確保

    また、連携B・B・C水準の医師については、名簿を作成するなどし、36協定の締結に当たり該当する医師を特定しておく必要があります。

使用者は、36協定の範囲内であっても、労働者に対する安全配慮義務を負います。時間外・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務範囲を明確等を行い時間外・休日労働を必要最小限にとどめるように心がけてください。


医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
山﨑 純

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