センターニュース かわら版
パワーハラスメント防止措置の対応は出来ていますか?
最近、ニュースでパワーハラスメントについてよく見かけると思います。
パワーハラスメントを放置すると以下のリスクがあります。
- パワハラ防止法には、罰則は定義されていません。ただし、厚生労働大臣によって必要があると認められた場合には、事業主に対する助言、指導または勧告をすることができます。また、規定違反への勧告に従わない場合にはその旨が公表される可能性もあり、社会的信用を損なうリスクがあります。
- 社内でパワハラと認定される事案が発生した際には、加害従業員だけでなく事業主の責任も問われるリスクがあります。
まず、不法行為責任は、使用者責任(民法715条)が争点になります。
また、債務不履行責任は、事業主の責務である安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償責任(民法415条)です。【労働契約法5条・労働安全衛生法3条1項】
令和2年6月1日よりパワーハラスメント防止措置が事業主に義務化されています(中小事業主は、令和4年4月1日から)。
パワーハラスメントを起こさないための相談体制・院内研修等を行うことは、大変重要です。
当センターでは、院内研修(ハラスメント対策等)に医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士)の講師派遣を行っております。お気軽にご相談ください。
医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
岡村 利哉
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