センターニュース かわら版
2024年4月に向けて準備は進んでいますか? 以下のチェックリストで確認してください。
ポイント: | 副業・兼業先の労働時間も通算します。 自院に勤務する医師に対する自己研鑽のルールを明確にします。 |
ポイント: | 2024年4月1日から、医業に従事する勤務医の時間外・休日労働時間は、原則として年960時間が上限です(A水準)。これを上回る時間外・休日労働時間を行わせる必要がある場合は、その理由に応じて、都道府県知事から指定を受ける必要があります。 |
ポイント: | 許可内容が実態と合っているか確認してください。 宿日直許可を取得した範囲の業務時間は、労働時間には計上されません。 |
ポイント: | 勤務間インターバルは次の2つの方法により確保してください。 始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保 始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保 |
ポイント: | 管理者は、医療施設で働く診療に従事する医師が、長時間労働等で健康を損なわないようにする安全健康配慮義務があります。 面接指導実施医師養成講習会を修了した面接指導実施医師を選任するとともに、医療機関で専任されている産業医と必要に応じて連携できる体制を整える必要があります。 |
医師の働き方改革2024年4月までの手続ガイド
長時間労働医師への面接指導の実施に向けて
医師の勤務間インターバルの仕組みについて
医師の働き方改革にかかる医療法第25条第1項に基づく立入検査について(医療機関向け)
医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について
労働時間の適性な把握のために使用者が講ずべきガイドライン
医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
前 真紀