センターニュース かわら版

TOPIC 2024年4月以降の医療機関の36協定について

 

 2024年度がスタートし、労働関係法令も改正されています。今号では再度のご確認として、『医療機関における36協定』についてご連絡させていただきます。
 医業に従事する勤務医が時間外休日労働を行う場合には、以下に記載する事項について労使間で協議した上で、36協定を所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

新しい36協定において協定する必要がある事項

  1. 時間外・休日労働をさせることができる場合
  2. 時間外・休日労働をさせることができる労働者の範囲
  3. 対象期間(1年間に限る)、1年の起算日、有効期間
  4. 対象期間における1日、1か月、1年について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日

    原則となる時間外労働の限度時間(月45時間・年360時間)の範囲で協定します。

  5. チェックボックスへを入れる必要がある事項
    • (副業・兼業先での労働時間も合わせて)時間外・休日労働は、1か月では水準問わず100時間未満、1年ではA水準の場合960時間以内、連携B水準・B水準・C水準の場合1860時間以内を満たすこと。
      1か月について時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる医師について、面接指導を実施等する場合は、1か月の時間外・休日労働が100時間以上となっても差し支えない。
    • (副業・兼業先での労働時間も合わせて)1か月の時間外・休日労働の合計が100時間以上となる場合の措置として、合計時間が100時間に到達する前に面接指導を実施し、面接指導実施医師の意見を踏まえ、労働者の健康確保のために必要な措置を講ずること。また、合計時間が155時間を超えた場合、労働時間短縮のための具体的な措置を行うこととなります。
      1か月の時間外・休日労働の合計が、100時間以上、155時間超となることが見込まれない場合には、36協定に本措置に関する定めをする必要はありません。

新しい36協定において協定する必要がある事項(特別条項)

 臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間(月45時間・年360時間)を超えて時間外・休日労働が必要となる場合には、以下の事項について協定した上で、36協定届(様式第9号の5)を労働基準監督署に届け出る必要があります。

  1. 自院で臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合における
    • 1か月の時間外・休日労働の合計時間数
      水準問わず、1か月100時間未満の範囲で定めてください。
      ただし、36協定に「1か月の時間外・休日労働の合計が100時間に到達する前に面接指導を実施し、面接指導医師の意見を踏まえ、労働者の健康確保のために必要な措置を講ずること」を定めた場合、この限りではありません。
    • 1年間の時間外・休日労働の合計時間数
      A水準、連携B水準は960時間以内/B水準、C水準は1,860時間以内の範囲で定めてください。
  2. 限度時間を超えて労働させることができる場合
  3. 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率
  4. 限度時間を超えて労働させる場合における手続き
  5. 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康および福祉を確保するための措置

ご質問等ございましたら、お気軽に医療勤務環境改善支援センターまでご連絡ください。


医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
幸治 正典

戻る

このページの先頭へ