センターニュース かわら版

TOPIC 2025年4月1日施行の法改正について

 

医療機関の皆様方には、日頃より医師の働き方改革にご協力いただきありがとうございます。2025年4月1日施行の法改正を3件、お知らせいたします。必要に応じて、事前にご準備をお願いします。

1. 高年齢者雇用安定法の改正について

平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を労使協定で限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置は2025年3月31日をもって終了します。そのため、2025年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
(※経過措置の終了によって、2025年4月1日以降、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません。)

なお、経過措置終了前の就業規則において、経過措置終了後には希望者全員を65歳まで継続雇用する旨が定められていない場合は、経過措置終了に伴い、就業規則の変更が必要となります。

2. 雇用保険法改正に伴う高年齢雇用継続給付について

高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給し60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
2025年4月1日以降に60歳に達した日(その時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ない方は、その期間が5年以上となった日)を迎えた方については、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の64%以下に低下した場合の支給額は、各月の賃金の10%相当額となり、60歳時点の賃金が64%超75%未満に低下した場合の支給額は、その低下率に応じて、各月の賃金の10%相当額未満の額となります。
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)

3. 障害者雇用促進法の除外率制度における除外率の引き下げ

「除外率制度」とは、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について適用される制度です。雇用労働者数を計算する際に除外率に相当する労働者数の控除が認められ、障害者の雇用義務が軽減されます。除外率は2025年4月1日か ら以下のように引き下げられます。(国や地方公共団体等を除く)


医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
梅里 久美

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