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2025(令和7)年4月1日施行分育児・介護休業法改正ポイントのご案内
育児・介護休業法の改正が、2025年4月より段階的に行われます。
(令和7年4月1日施行・令和7年10月1日施行)。就業規則などの見直しが必要となる改正もございます。今回は令和7年4月1日施行の主な改正の一部をご案内いたします。
2025(令和7)年4月1日施行分育児・介護休業法改正ポイントのご案内
子の看護休暇の見直し(義務)
- 対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに拡大
- 取得事由の拡大
①病気・けが
②予防接種・健康診断に加えて
③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園(入学)式、卒園式が追加
- 労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
- 「子の看護等休暇」へと名称変更
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(義務)
育児休業取得状況の公表義務適用拡大(義務)
- 公表義務の対象となる企業が、従業員数1,000人超の企業から従業員数300人超の企業へと拡大
介護離職防止のための雇用環境整備(義務)
- 介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるよう、事業主は①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。
①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用事例の収集・提供
④自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(義務)
- 事業主は介護に直面した旨を申出た労働者に、介護休業制度や両立支援制度などにつき、個別に周知および利用の意向の確認を行わなければなりません。
※取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
- 事業主は労働者が介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、介護休業制度や両立支援制度などの理解と関心を深めるため、介護休業制度や両立支援制度などに関する早期の情報提供をしなければなりません。
医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
芦田 美紀
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