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TOPIC 柔軟な働き方を実現するための措置の創設 2025年(令和7年)10月1日施行

 

 育児・介護休業法の改正により、3歳から、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して柔軟な働き方を実現するための措置を講ずることが義務付けられました。
 以下の対応はお済みでしょうか。

1. 柔軟な働き方実現措置(5つから2つ以上選択)

実施内容

対象: 3歳未満の子を養育する労働者
適用: 労働者1人以上の全企業
義務内容: 以下の5つの措置から2つ以上を選択して講ずる義務

選択可能な5つの措置

  始業時刻等の変更
フレックスタイム制度、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
  テレワーク等
在宅勤務、サテライトオフィス勤務等
  保育施設の設置運営等
企業主導型保育事業、保育費用の助成等
  新たな休暇の付与
育児目的休暇の新設・拡充
  短時間勤務制度
1日原則6時間、法定を上回る制度

実施手続き

意見聴取義務: 労働者の過半数組合または過半数代表者からの意見聴取
就業規則変更: 選択した措置を就業規則に明記し労働基準監督署に届出
周知義務: 労働者への措置内容周知

2. 妊娠・出産等を申し出た労働者に対する個別周知・意向確認

対象: 妊娠・出産等を申し出た労働者、3歳に満たない子を養育する労働者
時期: ①妊娠・出産等の申出があった時 ②子が3歳に達する前
方法: 面談、書面交付、FAX、電子メール等
内容: 育児休業制度等の周知、休業等の取得意向確認

 三重県医療勤務環境改善支援センターでは、令和7年11月26日(水)午後1時30分~同3時15分に「医療機関向け労務管理セミナー」を行います。研修内容の一部に、『育児・介護休業法』改正のポイントを予定していますので、ご参加ください。
 当センターでは、育児・介護休業制度の整備についてのご相談にも対応していますのでご利用ください。


医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
岡村 利哉

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