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TOPIC 知っておきたい! 2026年(令和8年)4月の主な法改正情報

 

2026年(令和8年)4月より法改正情報です。必要に応じてご準備をお願いします。

協会けんぽの保険料率34年ぶりの引き下げ (令和8年3月分(令和8年4月納付分)より)

令和8年度の協会けんぽの保険料率が34年ぶりに引き下げられます。
三重支部の健康保険料率・・・9.77%(健康保険料率は9.99%からの引き下げになります)
介護保険料率・・・1.62%(介護保険料率は1.59%からの引き上げとなります)

子ども・子育て支援金制度の創設(令和8年4月分保険料(令和8年5月納付分)より)

「子ども・子育て支援金」の徴収がスタートします。
「子ども・子育て支援金」とは、少子化対策を目的に新たに創設された制度で、医療保険料に上乗せして徴収し、その財源を子育て関連施策に充てる仕組みです。従業員と事業主による労使折半で負担することとなります。一般保険料・介護保険料と合わせて徴収されます。
令和8年度は0.23%となり、令和10年度には、0.4%程度まで段階的に引き上げられる予定です。

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の社会保険の被扶養者の認定方法の変更

被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入で判定することとなります。労働契約に基づいて収入見込みを判断する場合は、以下の2点を被保険者側の事業主が確認することとなります。

  1. 認定対象者の勤務先から発行された労働条件通知書等の労働条件の内容がわかる書類
  2. 認定対象者の「給与収入のみである」旨の申し立て(書式は任意)

労働契約内容が分かる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。

在職老齢年金の支給停止基準額の見直し

在職老齢年金の支給停止調整額が50万円(令和6年度価格)から62万円に引き上げらることに伴い、支給停止基準額が51万円から65万円に引き上げられます。

女性活躍推進法の改正

従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。
また、2026年(令和8年)3月31日までとなっていた女性活躍推進法の有効期限が、2036年(令和18年)3月31日までに延長されました。

仕事と治療の両立支援 努力義務

労働施策総合推進法により、治療と仕事の両立支援についての努力義務規定が新設されます。

高齢者の労災防止 努力義務

高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となります。

三重県医療勤務環境改善支援センターでは、院内研修を開催される際の、講師派遣を無料で承っております。例えば、法改正が予定されている「ペイシェントハラスメント対策」等で研修をお考えでしたら、ぜひ、三重県医療勤務環境改善支援センターへ、講師派遣をご依頼ください。また、上記法改正の対応に関してのご相談も無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
 TEL:059-253-8879


医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
梅里 久美

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