ストレスチェック就規規定(三重医報 第660号掲載)
当センターは、会員の皆様の病院等経営のうえでの医療従事者の方々の確保・定着を目的として、働きやすい職場環境作りのご助言をするためにアドバイザーを配置していますので、電話・ご来所でのご相談、又は、訪問要請をお待ちしています。
今後、三重医報の紙面をお借りしてトレンドな情報をお伝えしたいと思っていますが、初回として、「就業規則」に規定する労働安全衛生法の改正による「ストレスチェックの実施」についてお知らせいたします。
- 労基法89条 常時労働者10名以上で就業規則作成義務
必須規定事項=始業・終業時刻、休憩・休日・休暇、賃金(決定・計算・支払方法・締切日・支払日・昇給)、退職(解雇事由、退職金支給あれば適用範囲・計算・支払内容も)、賞与・費用負担・安全衛生・職業訓練・労災補償・福祉・賞罰・休職等の制度あれば関係事項、時間外・休日労働あれば延長限度等、その他全労働者に適用する事項
- 平成27年12月1日以後は、常時労働者50人以上の事業場は1年に1回以上「ストレスチェック」を実施することが義務となりましたので、全労働者に適用する事項として就業規則に規定することが望まれます。
「就業規則規定例」
(ストレスチェックの実施)
希望する職員に対して労働安全衛生法第66条の10に定める「ストレスチェック」を毎年12月1日を起算日として1年1回実施する。
方法は、健康診断の事前に病院が交付する「ストレスチェック調査票」を自己判断により実施者に提出して受診し、個別に通知を受けた当該職員が結果に基づき必要と判断したとき“安全衛生管理者”に申し出て医師の面接指導を受けるものとする。
その結果により、病院は必要な勤務上の措置等を講じるものとする。
戻る