職員退職時の証明書交付(三重医報 第666号掲載)

 労働者が退職(解雇も含む)するとき、雇用保険被保険者であるときは「雇用保険被保険者離職証明書」をハローワークに提出、本人には「離職票を交付しますが、これとは別に、退職者から退職証明書交付の請求がされることがあります。
 この交付義務は、労基法22条に定められていますが、「使用期間、業務の種類、事業における地位、賃金、退職の事由」について、本人が請求した事項を遅滞なく交付することとされていますので、以下についてご留意ください。

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