職員退職時の証明書交付(三重医報 第666号掲載)
労働者が退職(解雇も含む)するとき、雇用保険被保険者であるときは「雇用保険被保険者離職証明書」をハローワークに提出、本人には「離職票」を交付しますが、これとは別に、退職者から「退職証明書」交付の請求がされることがあります。
この交付義務は、労基法22条に定められていますが、「使用期間、業務の種類、事業における地位、賃金、退職の事由」について、本人が請求した事項を遅滞なく交付することとされていますので、以下についてご留意ください。
- 医療機関の事情による解雇で法令基準による「予告」をしたとき、本人から退職後でなく、予告期間中に請求があった場合も遅滞なく交付しなければなりません。
- モデル様式は、厚生労働省ホームページの「労働基準→主要様式ダウンロードコーナー」から「退職事由証明書」がダウンロードでき、「使用期間、業務の種類、事業における地位、賃金」について本人から請求のあった事項を追加して使用することができます。
- 証明すべき事項は前記の5項目ですが、本人から請求のない事項は記載してはなりません。
特に「退職理由」については、本人の請求なく記載するとトラブル原因にもなりますので、理由記載の請求は書面で受けることが望まれます。
- 解雇の場合に「理由」の証明請求があったときは、「就業規則〇条による」のような記載でなく「解雇に至った事実関係」も記載する必要があります。
- 前記以外の事項は請求があっても証明義務はありませんが、請求に応えて証明しても法的に問題はありません。
- 証明の請求は、退職から2年間で時効になりますが、その間は何度でも請求できるので複数回の請求を拒否することはできません。
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