賃金(三重医報 第667号掲載)
毎月、労務管理でのワンポイントを掲載させていただきますが、本号では、労働の対価として支払う賃金についての留意点を説明いたします。
- 賃金について労基法では、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月、一定の期日に支払うものと定めています。(労基法24条)
- 一般に行われている「銀行口座等への振込み」は、例外として「個別に労働者の同意」があれば認められていますが、過半数の労働者を組織する労働組合(なければ過半数労働者の代表)と「労使協定を締結」しなければならないと行政通達がされています。
- 本人から「指定口座届出」をしてもらうことで労働者の同意となります。
- 職員が常時10人以上の医療機関では、口座振込みをする旨を就業規則(給与規程でも可)に規定する必要もあります。
- 出産・疾病・災害等の理由で賃金支払い日の前に請求があれば、「既労働分の賃金」は支払わなければなりません。(労基法25条)
- 使用者の都合で職員を休ませるときは、平均賃金の60%以上の賃金を支払わなければなりません。(労基法26条)
- 所得税・社会保険料等の法令に定めるものの他は、寮費・購買代金等を賃金から控除するときは「労使協定の締結」が必要です。(24条但し書き)
「最低賃金」(最低賃金法)
全ての労働者について、生活確保のために「1時間あたりの賃金最低額」が各県単位に毎年告示されています。
- 三重県は、平成27年10月1日から「1時間771円」で、職種・雇用形態を問わず適用します。
- 障害者雇用・試しの使用・軽易な業務等で、適正な能力・業務評価等による「最低賃金額以下での雇用」は、所轄労基署を通じて三重労働局長に「最低賃金の減額の特例許可申請」を行わなければなりません。
- (特定職種では、より高額に労使が決定→医業は県最低賃金が適用)
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