女性・妊産婦(三重医報 第671号掲載)
本年度も三重県知事による「女性が働きやすい医療機関認証」の募集が始まりますが、女性の就労については、基本的に性別による差別・妊娠や出産等への不利益取扱い・セクハラの禁止、及び、母性健康管理措置が男女雇用均等法に定められ、又、次世代育成支援対策推進法や女性の職業生活における活躍推進法では、日本の少子高齢社会の将来を見据えて「ワークライフバランス」「仕事と子育ての両立」「女性が活躍できる働き方」への事業者の取組を定め、女性と男性が能力を十分発揮できる職場作りが求められています。
女性就労比率が高い医療の職場では、男性と共に女性が働きやすい勤務環境作りは全ての医療従事者の責任・能力発揮をより促し、医療機関の「医療の質」の更なるレベルアップにつながるものと思いますので、以下の労基法等での「女性・妊産婦の就労に関しての留意ポイント」にご留意ください。
- 就業規則等に「女性、妊産婦、育児・介護従事者」の就労(制限)条件、「セクハラ等防止措置」を定め、対策推進の「行動計画」を策定。(労基法、育児・介護休業法、次世代法、女性活躍推進法)
- 育児・介護従事者が就労と両立できるための「保育施設利用」の支援。
- 女性・妊産婦の「危険・有害業務(重量物取扱い・有害物被ばく業務等)への就労制限」の徹底。(労基法64条の3)
- 産前休業(出産前6週間)、妊娠中の軽易な業務への転換等への申出がしやすい雰囲気作り→申出を理由に不利益取扱いは禁止。産後休業(出産翌日から8週間)は申出がなくても就労禁止。(労基法65条)
- 妊産婦から申出→法定労働時間超の就労・深夜業は禁止。(労基法66条)
- 生後1年以内の生児養育の女性(出産女性に限らず)から申出→育児時間(1日2回、各30分→1日の労働時間が4時間以内では1回)を与えなければならない。(労基法67条)
- 生理日で就労困難(本人判断)な女性から申出→就労禁止。(労基法68条)
- 申出があれば、満1歳(特別事情では1歳6か月)までの子の育児休業、3歳未満の子養育での時間外労働制約・短時間勤務への転換、小学校就学前の子養育での時間外労働時間制限・深夜業制約、子の看護・家族介護従事者への勤務措置も必要があります。(育児・介護休業法)
戻る