年次有給休暇2(三重医報 第674号掲載)
本年もよろしくお願い申し上げます。
毎月、労務管理でのワンポイントを掲載させていただきますが、本号では、労働時間等5(年次有給休暇⇒年休続編)の説明をいたします。
- 年休は「1日を単位」で付与することが基本で、労働者からの請求に限って半日単位で付与(必ずしも応じなくてよい)することができますが、このときは午前・午後等で労働時間の長短があっても「半日」で管理すればよいことになります。(労基法39条)
- 年休取得促進のため「1時間単位」の付与も認められていますが、このときは「労使協定」で「5日分以内、対象労働者、1日の時間換算(1時間未満の端数は切り上げ)」を取り決めなければなりません。
「註」国家・地方公務員は労使協定なく行えます。
- 年休は労働者からの請求で付与するものですが、取得促進、業務支障等を避けるため、使用者が、労働者の取得する日を予め指定する「計画的付与」も推奨されていて、このときは「付与されている日数のうち5日を残す」ことが必要で、労使協定締結が条件になります。
- 勤務時間が「1週30時間未満」で勤務日数(時間は関係なく)が「1週4日以内」の者には「比例付与」として、採用後6か月以降の1年に「1〜7日(1週の勤務日数に応じた日数=労基法規則24条の3)」の付与が定められています。
- 労働者の勤務日数が付与期間の途中で変わった場合も、人事異動等の前に付与した日数を「変更後を含む1年には」付与することになります。
(今後1年に付与することとした日(基準日といいます)現在の勤務日数で決めた日数を付与する)
- 労働者のアンケートで、働きやすい職場の条件に「年休が取りやすい」を挙げているものが多くあります。
将来に向けての医療従事者確保のためにも、当面、ワークライフバランス憲章に示された「年休取得目標70%」の取組をお願いいたします。
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