労働時間等 管理・適用除外(三重医報 第675号掲載)
毎月、労務管理でのワンポイントを掲載させていただきますが、本号では、労働時間等6(労働時間管理・適用除外)の説明をいたします。
- 労基法では第4章に「労働時間等」の法定基準を定め、事業場においてその適正な管理を行うための「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を示し、労働者の就業における始業・終業把握等を行うことを求めています。
先月号までに労働時間等の法定基準の説明をしましたが、最近の「過重労働に対する労働行政・社会の厳しい目」が向けられている折から、労働時間管理者を選任する等により適正な労働時間管理を行うようご配慮ください。
- 労基法41条では「労働時間・休憩・休日の法定基準を適用しない労働者」を以下のとおり定めていますが、運用誤りも見られますのでご留意ください。
- 監督・管理の地位にある者
労務管理・業務命令・職場秩序維持上の指示命令・指導教育・業務遂行指示・施設管理・安全衛生管理・院内懲罰上申権限を有するか等で判断され、要は、経営者と一体的な立場の職制にあることが要件となります。
- 監視・断続的業務従事者(労基署長の許可を要する)
一定部署の監視を本来の業務とし、常態として身体・精神的緊張の少ない業務とされていて、医療機関では「日直・当直」等が該当します。
日直・当直は「通常の労働時間にカウントしません」が、手当は「平均賃金の3分の1以上」でないと許可されません。
その他の許可基準は、宿直は週1回・日直は月1回とされており、18歳未満の労働者は不許可とされます。
日直・当直中に、軽易な業務として「院内見回り」「入院患者の検温・点滴措置」程度の業務を行うことは問題ありませんが、「緊急の患者対応」等の通常の業務従事をした時間は「労働時間(所定外労働)」としてカウントする必要がありますので、ご留意ください。
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