有期雇用契約の無期雇用契約への転換ご留意(三重医報 第684号掲載)
先月号で来年4月に迫る「有期雇用契約の無期雇用契約への転換」のご準備をお知らせしましたが、ご留意いただきたいポイントを説明いたします。
就業規則・有期雇用契約規程等は、厚労省が示している規則例(インターネットホームページ参照)等を参考に「平成25年4月1日以降の有期雇用契約の更新により継続雇用期間が5年を超える者からの申出があるときは、次の雇用契約更新において期間を定めない雇用契約とする(要旨)」との、平成30年4月1日改訂を準備されていると思いますが、以下の事項にもご留意ください。
- 継続雇用の考え方は「労働契約法18条2項に関する基準(省令)」に示されており、契約更新時の無契約(クーリング)期間の長さにより中断することもありますので、例えば「本規定の継続雇用期間の算定は、労働契約法12条2項に関する基準(省令)による」と明示することが望ましいと思います。
- 無期契約への転換義務は「特別措置法(平成27年施行)」によって、高年齢者の特性に応じた雇用管理についての「第2種計画」の策定・行政認定を受けることを条件に「定年(60歳以上)後の特定有期雇用労働者」は除外されていますが、当初から有期契約・定年前から有期契約の職員は無期契約への転換除外はされませんので留意してください。
- 無期契約への転換時には、転換前の労働条件・処遇を引き継ぐことが基本ですが、就業規則等で無期(正職員等)・有期契約を別に規定している場合は自動的に無期契約職員の労働条件適用となることが考えられますので、転換後も職務・業務の質量等の相違により一定の区分をする必要があれば「無期転換職員」等の身分を新設して、「従前の労働条件・処遇を適用する。定年退職の取扱いは無期契約社員と同じとする(要旨)」等を規定すればよいと思います。
- 無期契約への転換は職員から申出があったときの義務化で、職員が無期転換を求めないときは引き続き有期雇用契約を更新(この場合、いつでも申出ができることになります)すればよいのですが、トラブル防止のため「申込書・受理通知書(モデル様式あり)による取扱い」を規定することが望ましく、又、職員への制度周知(就業規則変更としても)も必要です。
「無期転換」等についてアドバイザーの助言をお望みの場合はご連絡ください。
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