今月から元号が令和と代り新たな時代の始まりを感じますが、働き方改革関連法改正の本年度施行への対応は円滑に進みましたでしょうか。
労働者を雇用する事業者には「労働による労働者の災害防止と健康確保」の義務が、労働基準法の規定から昭和47年に独立した「労働安全衛生法」に定められていますが、働き方改革関連の同法改正では労働者の健康管理に関わって、特に「産業医の職務権限強化」が図られています。
従来から健康管理体制として、常時50人以上の労働者を雇用する事業者には「産業医」の選任義務(50人未満では努力義務)が定められていますが、今回の改正では、産業医が誠実に職務を行うことを明示すると共に、
※13条・101条・104条
医療分野の業務においては、緊急診療対応や夜勤等による医療従事者の過重労働防止が緊急の課題であり、職員の健康確保推進のうえからも産業医の職務権限強化等の法改正事項に留意されますようお願いいたします。