先月号では、時間外労働上限規制が当面適用猶予となった医師の長時間労働による健康障害防止等のために、医療勤務環境改善マネジメントシステムを活用した取組をお勧めいたしましたが、関連して、本年度は所得税法等の一部を改正する法律により「医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度」が施行されましたのでお知らせいたします。
この制度は、青色申告書を提出する法人・個人で医療保健業を営むもの(非課税法人や赤字の法人等は除外)を対象として、医師を含む医療従事者の勤務時間短縮の取組を行い2019年4月から2021年3月の間に「勤務時間短縮のための設備等(一式30万円以上)」を導入(新規購入・供用)したときに、その設備等の減価償却について「15%の特別償却(将来の減価償却費の先取り)」を認めるというもので、青色申告手続きには「医師等勤務時間短縮計画」の写しを添付することとされています。
この「計画」は、医療勤務環境改善支援センターアドバイザーの助言を受けて作成(助言前に作成も可)し、センターを通じて県(三重県は医療保健部)に提出して確認を受けていただく必要があり、確認前に設備等を供用すると特別償却ができなくなりますので注意が必要です。
制度の内容は当センターホームページに掲載(三重県様式の「医師等勤務時間短縮計画書」あり)し、「計画作成例」もお示ししていますが、「計画」には原則として、計画直前の時間外労働が3か月平均60時間以上の医師の現況を把握し、6か月後の改善目標、実行計画(必要な機器・ソフト等の導入予定も記述)を定め、併せて、導入する機器リストを添付することとされています。
制度を活用して医師・医療従事者の時間外労働削減に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。