雇用形態にかかわらない公正な待遇確保2(三重医報 第712号掲載)

「働き方改革 雇用形態にかかわらない公正な待遇確保」Ⅱ

 前号で「非正規職員に対する不合理な待遇禁止」が本年4月から法律施行されることについて説明いたしましたが、法改正のポイントはパート・非常勤の職員等に不当な待遇格差を設けないことが求められるだけでなく、その説明責任も求めていることです。

 本号では、厚生労働省が作成した「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書(インターネット検索できます)」の「公正な待遇の基準・不合理の是非」の一部を以下にお示しいたしますので、非正規職員の待遇格差を設けている場合には、該当事項にかかる職員からの説明の求めに対応できるようにしてください。

「公正な待遇の基準・不合理の是非」

(基本給) 職務が同じで「能力・経験」「業績・成果」「勤務年数」等に応じて支給するのであれば、その相違がないときは同一取扱いを要し、相違により差をつけるときは根拠を説明できること。(非正規であることは理由とならない)
(役職手当等) 職務が同じ役職なら、正規と非正規で差をつけてはならない。職務の内容に相違があれば、その違いに応じた基準を説明できること。
(通勤手当等) 常勤、パート就労、有期雇用の就労に通勤費用の違いはないので、支給額に差をつけることは不合理となる。
(賞与) 支給理由(業績への貢献等)を明確にし、正規・非正規職員の職務・業務に違いがあれば、その相違に応じた調整率等であることが説明できること。
(皆勤手当) 一般に出勤率優良で支給されますが、その場合、所定勤務日数・時間が短い職員に支給しないことは不合理、勤務日数での比例調整等は可能。

 その他に、家族手当・住宅手当等の支給差別や、研修・教育等への参加制限、福利厚生施設の利用制限等も、正規・非正規職員の均衡・均等待遇が問われますので、該当取扱いがあれば「手順書」を活用する等して待遇チェック・事前説明資料作成等をお考え下さい。

 なお、当然のことですが、パート就労の職員に法定労働時間を超えて時間外労働をさせた場合や勤務が深夜になった場合に割増賃金を支払わないことがあれば、不合理な待遇の問題ではなく、賃金不払いとしての労働基準法違反事件となりますのでご注意ください。

働き方改革関連事項に限らず、勤務環境改善取組・一般的労務管理での疑問等がありましたら是非センターにご相談ください

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