副業・兼業の促進2(三重医報 第721号掲載)

「副業・兼業の促進」について2

 本年は、世の中が新型コロナウイルス感染症に席巻され、社会活動を言うまでもなく人々の普通の生活までもが正常に営めない一年となり、まだまだ“どこまで続くぬかるみ”なのか心配の高まりの中、医療に携わる皆さまのご負担が越年する状況ですが、改めて感染症克服に向けた皆さまのご尽力に一県民として感謝申し上げます。

 先月号で、複数の医療機関での副業・兼業としての働き方についてご説明いたしましたが、医師については、厚労省が設置する医師の働き方改革の推進に関する検討会の審議の中で兼業は、地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担うものとして、主たる勤務先と兼務先の労働時間の通算の考え方等が検討(本年9月30日第9回検討会資料2、11月18日第10回検討会資料3-1中間とりまとめ案4参考)されており、今後も随時「副業・兼業における医師の時間外労働上限時間」の運用等の審議等が進められますので、インターネット厚労省ホームページ(医師の働き方改革の推進に関する検討会で検索)にてご確認をお願いいたします。

 なお、厚労省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン(インターネットで検索)」の基本の一部を紹介しますと以下のとおりですので、副業・兼業の医師等が就労される医療機関では、労働時間管理等での必要な要件を整備されますようご留意ください。

  1. 就業規則整備→ 基本的に副業・兼業を承認(申出制)不承認事項明確化。他の医療機関等での勤務状況申出制整備。
  2. 長時間労働の医師面接指導、ストレスチェック実施・管理に関しての整備。
  3. 労災保険・雇用保険等の確認。
  4. 労働時間管理に係る管理モデル導入の検討。(主勤務先と兼業先が協議を要する)

* 副業・兼業の労働時間通算管理について、厚労省労基局長は地方労働局長あてに解釈通達(インターネット=副業・兼業 厚生労働省で検索解釈通達)を発出しており、参考になりますので是非ご一読ください。 ご質問等は当センターへ!

〇 本年度の三重労働局運営方針の月別テーマでは「年末年始無災害運動(12月1日〜31日)」が展開されておりますが、三重県内の労働災害発生状況では医療関係での休業4日以上の被災者が、昨年に比して大幅に増加(昨年1年38人→本年10月末現在54人)しています。職場での転倒・無理な動作を原因とする災害が多発しています。新型コロナ感染防止対策と共に労働災害防止活動の推進もお願いいたします。

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