非正規職員差別禁止、兼業職員の労災保険給付(三重医報 第724号掲載)

「非正規職員差別禁止、兼業職員の労災保険給付」について

 令和2年度の最終月ですが、1年間新型コロナウイルスまん延状況の中で、医療勤務環境改善のお手伝いをさせていただく一番の役割である「個別支援業務」が全く推進することができず残念な思いでいっぱいです。
 4月からの令和3年度も引き続きセンター業務が継続される予定となり、長時間労働や当直、夜勤・交代制勤務など厳しい勤務環境にある医師・看護職等の医療業務に携わられる職員の方々が健康で安心して働くことができる職場つくりのご支援をさせていただきますが、特に、医師の時間外労働上限時間規制の改正労基法施行に向けての「医師労働時間短縮計画策定」は、本年10月~来年9月までに計画実行が求められる見込みであることを踏まえて重点テーマとしてご助言させていただきますので、引き続きセンターご利用をお願いいたします。

 本号では、法改正のポイントとして以下の2点をお知らせいたします。
 働き方改革関連の法改正は平成31年4月1日から逐次施行されていますが、本年は、昨年4月1日から施行された「パートタイム・有期雇用労働法(略称)」の中小企業(医療=資本金・出資額5千万円以下、労働者数100人未満)に対する適用が始まります。
 この法改正は正社員と非正規雇用労働者の不合理な差別を禁じるもので、「同一労働同一賃金ガイドライン(指針)」も示されており、「センターからのお知らせ記事の令和2年2・3月号にも掲載(センターホームページに保存記事があります)していまして、最近の訴訟では地方裁判所ではありますが基本給格差の合理性まで問われる例もありますので、少なくとも「パートだから、有期雇用だから」との処遇差別がないようご留意ください。

 法改正ということでは、「兼業労働者の労働災害(業務災害・通勤災害)」に支給される労災保険の休業・障害・遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)について、昨年9月以降発生事案からは「複数事業場での不就労分の休業補償(給付)」がされることになり、給付基礎日額も「複数の事業場から支払われる賃金」を基礎として算定することと改正されていますが、請求手続き等の詳細は複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説がインターネット厚労省ホームページで公開されていますのでご案内いたします。
 なお、労災保険法施行規則23条では労働者の労災保険給付請求について、手続き助力・証明を事業主に義務付けていますが、今回の法改正では“兼業労働者の災害を発生させていない事業主”に「給付基礎日額算定基礎・休業証明」の請求書別紙記載等の助力協力も求めていますので前記の義務に準じてご理解ください。

ご不明な事項はセンターあてにお問い合わせください。

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