令和3年度を迎え、地域医療体制の確立につながる医療機関の自主的な「医療勤務環境改善マネジメントシステム」の導入による働きやすい職場つくりの取組を、引き続きご支援させていただくことになりましたのでよろしくお願い申し上げます。
本年度のセンター業務の推進は、医療従事者定着促進・医療安全の確保等を図るために、医療法に新設された「厚生労働大臣が定める指針」等に基づいて、皆さまの医療機関がPDCAサイクルを活用した計画的な勤務環境改善に自主的に取組んでいただくための啓発・ご支援をさせていただくこととなりましたが、センター業務の一角を担う「医療労務管理支援事業」では、昨年度の事業内容(センター周知・個別支援・労務関係相談対応・情報収集・研修会開催・地域医療提供体制確保に資する設備の特別償却制度に係る一部業務等)に、*医師労働時間短縮計画策定支援、*特別支援(指定医療機関への勤務環境改善支援)、*実務者セミナーを追加して、特に、「医師労働時間短縮計画策定」に係るご支援は、令和6年4月1日からの「医師の時間外労働上限時間暫定特例」適用に関し、休日・夜間救急外来診療や他の医療機関等からの兼業勤務の医師存在、研修医実技実施の医療機関等での、年間960時間を超える時間外労働の継続の可否に関わることでもありますので、重要課題として推進する予定であります。
労働基準法改正による「時間外労働上限時間の医師への適用」は、平成31年4月1日から関連改正法の施行が順次進められています「働き方改革」の中で、現在、地域医療確保・医師の集中的技能向上の必要性への対応措置の整備等のため規制猶予の状態にありますが、医師の長時間労働防止のため令和17年までに解消を予定する「暫定特例水準」を含めて令和6年4月1日から「通常勤務の医師=年間限度(休日労働を含む)960時間」「暫定特例適用医師=年間限度(休日労働を含む)1,860時間」となる法定基準は定められており、暫定特例水準を認める医療機関・医師に関わっての「健康確保措置・医師労働時間短縮計画策定等」の対策実施義務や「対象医療機関(地域医療確保のための医師兼業就労の追加がある)を認証」する制度等整備のための医療法改正等が現在開催中の国会に提出されています。
この法案の内容は、本誌令和2年8~10月号の「センターお知らせ」にもご紹介しております「医師の働き方改革推進検討会」の審議結果の中間取りまとめ(令和2年12月)を踏まえた「医師の労働時間の短縮及び健康確保のための制度の創設等に関する事項」として公開(インターネット厚労省ホームページ→所管の法令等→国会提出法案→第204回国会(令和3年常会))されていまして、「通常勤務医師の1年間の時間外労働限度960時間」を超えることができる医療機関の呼称が「特定地域医療提供機関・連携型特定地域医療提供機関・技能向上集中研修機関・特定高度技能研修機関」と変わってはいるものの、概ね、「中間取りまとめ」の趣旨(特例対象認証手続き(労働時間短縮計画案添付)は令和4年度)ですが、国会での修正等も考えられますので、今後、準備・取組に支障がないよう順次お知らせしてゆきたいと思っています。 該当医療機関での取組ご準備をお願いいたします。