センターニュース かわら版
今回は、働き方改革関連で本年4月1日から改正施行された「労働時間等設定改善法」や、本年3月にまとめられた「医師の働き方改革検討会報告書」で取組を求めている「勤務間インターバル制度」についての概要はご承知と存じますがワンポイントの留意事項を説明いたします。
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、
一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みです。
この仕組み導入を医療機関の努力義務とすることで、
医療スタッフの十分な生活時間や睡眠時間を確保します。
勤務間インターバル制度を導入するときは、長時間の時間外労働や宿直勤務後の次の勤務を、一定の休息時間を確保した後に遅らせることになりますから、就業規則の「勤務時間の始業時刻」の規定に「なお、前日の勤務終了が延長する等により、次の勤務までの休息時間が9時間に不足することとなるときは、次の勤務始業時刻を当該時間分遅らせることができる(例文)」と定める必要がありますのでご留意ください。
医療スタッフの健康確保・より良い職場作りで、優秀な人材の確保・定着につなげてください。
医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
玉置 三冨士