センターニュース かわら版

TOPIC 育児・介護休業法施⾏規則等改正(子の看護休暇・介護休暇)

 

 今年も残りわずかとなった今、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の「第3波」の到来を感じております。医療従事者の皆様には大変なご苦労をされていることと思います。心より感謝申し上げます。

育児・介護休業法施⾏規則等が改正され、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。(令和3年1⽉1⽇施行)

改正前後

(注)いわゆる「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることを指します。

(厚生労働省,令和元年12月作成リーフレットNo16より)

就業規則の規定例(⼦の看護休暇の場合)

「第○条 ⼩学校就学の始期に達するまでの⼦を養育する従業員(⽇雇従業員を除く)は、負傷し、⼜は疾病にかかった当該⼦の世話をするために、⼜は当該⼦に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該⼦が1⼈の場合は1年間につき5⽇、2⼈以上の場合は1年間につき、10⽇を限度として、⼦の看護休暇を取得することができる。
2 子の看護休暇は、時間単位で(始業から連続又は終業まで連続して)取得することができる。」

※ 介護休暇も同様の改定が必要です。

例えば ・・・ 1日の所定労働時間数が7時間30分で子が1人の場合、年5日の看護休暇が取得可能

① 1日休む場合
  1日の看護休暇を取得 → 残日数 4日

時間例

② 7時間休む場合
  7時間の看護休暇を取得 → 残日数 4日+1時間

時間例

※時間単位で看護休暇を取得する場合は、30分の端数を切り上げ、8時間で1日となります。
よって、「看護休暇1日(8時間) - 実際に取得した時間(7時間) = 残り時間(1時間)」となります。


医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
砂子 美由紀

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