センターニュース かわら版

TOPIC 新型コロナウイルス感染症に関連した特別休暇

 

 “三重県新型コロナウィルス「緊急警戒宣言」”が延長される中、医療従事者の方には大変なご苦労をされていることに対して、心より感謝申し上げます。
 本号では、診療所等に勤務するスタッフの皆さんの、新型コロナウイルス感染症に関連した特別休暇等についてお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症に関連した特別休暇

 厚生労働省のホームページによると、「風邪の症状がある方、感染が疑われる方への対応」として、発熱などの風邪の症状があるときは、仕事を休んでいただくよう呼びかけられております。休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備して、スタッフの方々が休みやすい環境整備が大切とされていますので、診療所等においても就業規則等で特別休暇等の導入の検討をされてはいかがでしょうか。

<就業規則 規定例>(厚生労働省ホームページより抜粋)

第○○条 特別休暇

 職員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(有給)を取得することができる。

一  新型コロナウイルスに係る小学校や幼稚園等の休校等に伴い子の面倒を見る必要があるとき、その他やむを得ない社会経済的事情があるとき
二  妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき
三  新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき

 また、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金)の、労働者への周知期間と対象となる休暇の取得期限が、ともに令和3年3月末まで延長となりました(申請期限は令和3年5月末まで延長)。
支給要件の詳細や具体的な手続、支給申請書のダウンロードはこちらから
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000712594.jpg

その他、ご質問等がございましたら、医療勤務環境改善支援センターへお問い合わせいただきますようお願いいたします。


医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
前 真紀

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