センターニュース かわら版
新型コロナウイルスワクチンの接種が本格化し、医療従事者の皆様におかれましては、通常の業務に加えさらにご多忙な日々を送られていることと存じます。心より感謝申し上げます。
さて、前号で健康保険の被扶養者の取り扱いについて紹介いたしましたが、これに加えて6月4日付で医療職の方への特例が発出されましたのでお知らせします。
新型コロナウイルスワクチン接種に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっている事情を踏まえ、医療職の方がワクチン接種業務に従事したことによる賃金については、収入確認の際に収入に算定しないことが通達されました。
本特例の概要は下記のとおりです。
本件に関するQ&Aが公開されていますので、ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210607S0030.pdf
ご質問等ございましたら、ご遠慮なく医療勤務環境改善支援センターまでお問い合わせください。
医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
前川 光子