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TOPIC 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例

 

 新型コロナウイルスワクチンの接種が本格化し、医療従事者の皆様におかれましては、通常の業務に加えさらにご多忙な日々を送られていることと存じます。心より感謝申し上げます。
 さて、前号で健康保険の被扶養者の取り扱いについて紹介いたしましたが、これに加えて6月4日付で医療職の方への特例が発出されましたのでお知らせします。

 新型コロナウイルスワクチン接種に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっている事情を踏まえ、医療職の方がワクチン接種業務に従事したことによる賃金については、収入確認の際に収入に算定しないことが通達されました。
 本特例の概要は下記のとおりです。

  1. 対象者
    ワクチン接種業務に従事する医療職(*)で健康保険の被保険者の被扶養者の方
    • 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士
  2. 対象となる収入
    令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金
  3. 留意事項
    1. 今回の特例は、ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(サポートも含む)、ワクチンの調製、接種後の経過観察等に有資格者として従事する医療職の方が対象となります。
    2. ワクチン接種会場や医療機関の受付業務、事務職の方は対象にはなりません。
    3. 看護師等の有資格者であっても、上述のワクチン接種に係る業務に従事しない場合は特例措置の対象とはなりません。
    4. (2)、(3)に該当する方の被扶養者の収入確認については、令和2年4月10日付厚生労働省保険局保険課事務連絡において周知されている取扱いが適用されます。
    5. 本特例は税制上の特例ではありません。

 本件に関するQ&Aが公開されていますので、ご参照ください。
  https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210607S0030.pdf

 ご質問等ございましたら、ご遠慮なく医療勤務環境改善支援センターまでお問い合わせください。


医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
前川 光子

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