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TOPIC 新型コロナウイルス感染症による 小学校等休業対応助成金の再開

 

 新型コロナウイルスの感染が急拡大した第5波のピークが過ぎ、このまま収束に向かってほしいところですが、冬場に向けて再拡大が懸念され、通常の診療と重なって益々多忙な状況が予想されます。皆様には、今後も更なる活躍をお願いするとともに、心より感謝申し上げます。
 さて、8・9月の緊急事態宣言、夏休みの延長等で、従業員が取得した休暇の取扱いについてお知らせします。
 この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただくことにより、年休の有無にかかわらず、希望に応じた休暇を取得できる環境を整えていただきますようお願いします。

新型コロナウイルス感染症による 小学校等休業対応助成金の再開

 令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります!

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
申請期限 令和3年8月1日 ~ 同年10月31日の休暇 令和3年12月27日(月)必着
令和3年11月1日 ~ 同年12月31日の休暇 令和4年2月28日(月)必着
Q
臨時休業等とは
A  新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象。なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外。
ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。
Q
小学校等とは
A  小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
  • 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
  • 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など
Q
半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
A  対象となります。 なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。
Q
年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
A  対象となります。 ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。

支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html


医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
砂子美由紀

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