センターニュース かわら版

TOPIC 育児介護休業法の改正

 

 医療従事者の皆様におかれましては、過酷な業務が続いておりますが、皆様には、心から感謝申し上げます。
 さて、今回のかわら版は、育児介護休業法の改正について、お伝えしたいと思います。この法律は、度々改正されていますが、今般は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女共に仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における、柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすくするための、雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知、意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等を趣旨としています。概要は以下の通りです。

1. 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な枠組み「産後パパ育休」の創設
 子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業
休業の申出期限については、原則休業の2週間前まで。※現行の育児休業(1か月前)より短縮
分割して取得できる回数は2回。
労使協定を締結すれば、労使の個別合意により、事前調整して、休業中に就業することも可能。
2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の義務付け
育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備の措置(研修、相談窓口、取得促進の周知)
妊娠・出産の申出をした労働者に対して、事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向確認の義務
3. 育児休業の分割取得
 分割して2回まで、取得できる。
4. 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付け。
5. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
 「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合は、無期契約労働者と同様に、雇用された期間が1年未満である労働者を対象者から除外できる。

施行期日 令和4年4月1日:2及び5、
令和4年10月1日:1及び3、
令和5年4月1日:4

 具体的内容及び雇用環境整備、個別周知、意向確認に活用できる素材が厚生労働省に用意されています。ご活用ください。

今回は、改正内容について、お伝えしましたが、施行期日前には、就業規則の改定、労使協定の締結等、従来通りの手続きが必要になります。
①社内研修用資料、動画
 https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/
②個別周知・意向確認、事例紹介、制度・方針周知ポスター例
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

 詳しくは、医療労務管理アドバイザーにご相談ください。


医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
永見 達彦

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