センターニュース かわら版
新型コロナウイルス感染症の状況は一時期は落ち着きを見せていましたが、オミクロン株という新たな変異種による今までにない感染の再拡大により三重県にもまん延防止等重点措置が適用されています。長期にわたって診療に当たられる医療従事者の皆様に感謝申し上げますとともに、健康管理にもご留意ください。
本号では令和4年10月1日より施行される、厚生年金保険・健康保険の適用拡大についてご準備いただく事項等をお知らせいたします。
厚生年金保険・健康保険の加入対象は、従業員数500人超の規模の事業所においては、平成28年10月からすでに週20時間以上働くパート・アルバイトなどで勤務している短時間労働者まて適用が拡大されていますが、短時間労働者を厚生年金保険、健康保険の加入対象とする事業所の企業規模要件が、令和4年10月1日から、従業員数が常時101人以上の適用事業所に拡大されます。さらに、令和6年10月1日からは51人以上の適用事業所まで拡大されることになっています。適用拡大に該当する医療機関におかれましては、早めの準備をお願いいたします。
従業員数とは「現在の厚生年金保険の適用対象者」で、【フルタイムの従業員数+週所定労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員】の合計人数です。法人番号が同一の場合、それぞれを合計してカウントします。
新たな加入対象者は、次の要件をすべて満たすパート・アルバイトの方です。
① | 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満 ※契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません |
② | 同一の事業所に引き続き2ヶ月を超えて雇用されることが見込まれる |
③ | 月額賃金が88,000円以上 ※基本給及び諸手当を指します。ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません |
④ | 学生でない |
規模要件を満たす医療機関については、次の4つのステップで、必要な準備を進めてください。
加入対象者を把握しましょう
加入対象者に周知しましょう
必要に応じて説明会や個人面談を実施しましょう
厚生年金保険の「被保険者資格取得届」を届け出ましょう
☆特設サイトでは自院が負担する社会保険料がおおよそどのくらい変わるのかを簡単に試算できます。
☆書類の作成・届出はオンライン(電子申請)が利用しやすくなりました。
詳しくは、医療労務管理アドバイザーにご相談ください。
医療労務管理アドバイザー / 社会保険労務士
前 真紀