センターニュース かわら版
オミクロン株の猛威による感染拡大のため三重県で適用されてきたまん延防止等重点措置が3月6日で解除されましたが、以降も感染者は高止まりしている状況です。さらに変異種BA.2の感染拡大による第7波も懸念されています。長期にわたり過酷な業務に従事されている医療機関の皆様に心より感謝申し上げます。
さて本号では、令和4年4月と10月に段階的に引上げられる雇用保険料率についてお知らせします。
※ 年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください!
負担者 \ 事業の種類 |
①労働者負担 (失業等給付・育児休業給付の 保険料率のみ) |
② |
①+② 雇用保険料率 |
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失業等給付・ 育児休業給付の保険料率 |
雇用保険二事業 の保険料率 |
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一般の事業 | 3/1,000 | 6.5/1,000 | 3/1,000 | 3.5/1,000 | 9.5/1,000 |
(3年度) | 3/1,000 | 6/1,000 | 3/1,000 | 3/1,000 | 9/1,000 |
負担者 \ 事業の種類 |
①労働者負担 (失業等給付・育児休業給付の 保険料率のみ) |
② |
①+② 雇用保険料率 |
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失業等給付・ 育児休業給付の保険料率 |
雇用保険二事業 の保険料率 |
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一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 5/1,000 | 3.5/1,000 | 13.5/1,000 |
※ 令和4年度雇用保険概算保険料の申告より改定後の保険料率が適用されます。
労働保険年度更新の令和4年度雇用保険概算保険料の申告では、前半(4月分~9月分)と後半(10月分~3月分)に分けての算出が必要となります。また、4月の改定は、事業主負担分のみとなりますが、10月の改定では労働者負担分も引上げられます。そのため10月分の給与から控除する雇用保険料の変更が必要となりますので、ご注意ください。
ご不明な点、ご質問等ございましたら、ご遠慮なく医療勤務環境改善支援センターまでお問い合わせください。
詳しくは、医療労務管理アドバイザーにご相談ください。
医療労務管理アドバイザー/社会保険労務士
幸治 正典